2004-03-17 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
都道府県に教員給与の自主的決定権を付与する、裁量権を拡大する、国庫負担は一定の限度額の範囲内で都道府県が実際に支出する額に応じて負担する。義務教育費国庫負担制度は、国の関与ではなく、国と地方がともに協力して義務教育に責任を持つ、こういうふうに八月三十日の財政諮問会議で言っているわけですね。どうしてここまで言わされなきゃならないのか、遠山大臣にしても、何か抵抗の跡は余り見えないんですね。
都道府県に教員給与の自主的決定権を付与する、裁量権を拡大する、国庫負担は一定の限度額の範囲内で都道府県が実際に支出する額に応じて負担する。義務教育費国庫負担制度は、国の関与ではなく、国と地方がともに協力して義務教育に責任を持つ、こういうふうに八月三十日の財政諮問会議で言っているわけですね。どうしてここまで言わされなきゃならないのか、遠山大臣にしても、何か抵抗の跡は余り見えないんですね。
が今後とも堅持する必要があるというそういう大前提の下で、その一方で地方の権限と責任の拡大という観点から具体的な見直しを行うことといたしておるところでございまして、具体的には、国庫負担対象経費について国が真に負担すべきものに限定することによって、平成十五年度から十八年度に掛けて国庫負担額を約五千億程度縮減することを目指すことといたしているわけでございますが、その際、都道府県に給与負担、教員給与の自主的決定権
それは、大学の学長、学部長、教授その他の研究者の選任に当たっての権限、研究や教育内容の自主的決定権、構成員による大学の自主的運営などを含むことは言うまでもありません。学問の自由、大学の自治について、総理並びに文部大臣の認識を伺います。 さて、本法案に対して、大学関係者から慎重審議を求める声や、また、法案を廃案にすべきなどの声が寄せられています。
第二番目、中央銀行の独立性確保には経費予算の自主的決定権が必要であります。 独立性の高い中央銀行とされる米国連邦準備、ドイツ連銀、新しい欧州中央銀行はいずれも予算の自主的決定を許されております。我が国では、通貨及び金融の調節に関する費用に限り予算の自主的決定が日銀に認められております。
現在の国鉄経営の最大の問題点は、設備投資、料金決定、給与の決定といった基本的事項についての自主的決定権を持たないという点であります。そのような状態のもとでは合理的経営を行うことは不可能であって、国鉄の経営形態、機構の抱えている弱点はまさにそこから発していると言うことができます。 もう一つの問題は、よく指摘されますように、肥大化した機構から発生しております。
それから第二番は、衆議院の解散につきましては内閣が自主的決定権を持っているのだ、こういう御解釈が従来からあるわけですが、こういう御解釈はどこから一体導かれるのだろうかという点です。もちろん憲法学者の中にはそういうことをおっしゃる人もおりますが、これはまことに不思議な話でございまして、私どもにはわからないわけでございます。
私は、せめて納付金を強いる四年間だけでも、基準給与については公社の自主的決定権を認め、労働意欲をわかせ、労働生産性を向上させた分は、それに見合うだけの業務成績向上手当を支給する制度を新設することがきわめて当然なことだと思います。 物価対策上からも、河本経済企画庁長官も同趣旨の発言をされております。
自治体側の自主的決定権は機関委任事務に関する限りはまるでないと言っても間違いではないと思います。ここで地方の時代にふさわしい地方の自治を確立するためにも、国にとってはまことに便利、が、地方にとってはありがた迷惑な場合の多いこの事務の再検討が必要なことは間違いないところだと思います。
筑波大学では、教育と研究と管理は全くばらばらに解体され、教育、研究の専門家である教員から、教育と研究についての自主的決定権を奪っているものであります。そして、必ずしも教育、研究の専門家でもない少数の管理者が、教育、研究と、教員人事をも含めて、大学の管理権を握るのであります。
そのことは、学部教授会の自治を全面的になくしてしまって、従来そういう教員集団が持っていた教育研究管理についての自主的決定権、これを全学的規模でのほかの機関に吸い上げればいいという問題ではなかろう。確かに現在の学部自治には問題がある。
しかして、要請は指揮命令ではなく、警察権の発動を求める行為であり、警察当局の自主的決定権を侵すものではないのでありまするから、ただいま申し上げました反対の主張は理由がないのであります。
従つて、当然、何が秘密であるかの決定も、アメリカの自由意思にゆだねられ、日本には自主的決定権は全然なく、実にこのように、その性格はアメリカの防衛秘密のみを保護する立法であることはあまりにも明らかであつて、これこそ独立国たるの権威を放棄して顧みない屈辱立法であると言わなければならぬと思います。
というようなものを基、礎にいたしまして事業税を取つておるわけでございまするが、そういうような課税標準の選び方につきましても自主的にこれを決定するような、例えば附加価値についで附加価値額というようなものを抑えて行こう、又税率につきましても標準を超過いたしました場合には報告を要するとか、その他許可制等があつたわけでございますするが、そういうようなものを落して、税率につきましても市町村の、或いは府県の自主的決定権
本法案の趣旨といたすところは、割当委員会に自主的決定権をもたせる從來の制度は、今回の審議会にそのまま取入れると同時に、割当業務の責任が政府に存することに鑑み、政府と審議会との関係を判然とせしめ、政府が責任をとるべき根拠を明らかにいたした点にあるのであります。 本法案は、六月十一日、本委員会に付託せられ、檢討を加えたる結果、次のごとき修正を加えるに至つたのであります。
本法の趣旨といたしますところは、割当委員会に自主的決定権を持たせる從來の制度は其のまま取り入れますると同時に、割当業務の責任が政府に存することに鑑みまして、政府と審議会との関係を判然とせしめ、政府が責任を取るべき根拠を明確にいたしたという点にあるのでありまして、右以外に本法制定に際して、政府の権限を拡張し、或は審議会の権限を制限した点はないのであります。
そのうち、先ほど問題のあつた点は、事務局長から申し上げました三つの点に相当の問題があるのですが、この二つの意見は、この法文を見てもらえばはつきりしておると思いますが、委員会の自主的決定権——これは審議会の決定がなくてはどうすることもできないのであります。審議会は從來の委員会が名前をかえたというだけでございまして、あくまでも民間團体の決定権でございます。
本法の趣旨といたしますところは、割当委員会に自主的決定権をもたせる從來の制度はそのまま取入れますると同時に、割当業務の責任が政府に存することに鑑みまして、政府と審議会との関係を判然とせしめ、政府が責任をとるべき根拠を明確にいたしたという点にあるのでありまして、右以外に本法制定に際して政府の権限を拡張し、あるいは審議会の権限を制限した点はないのであります。
これによりますと一見大きな割当事務廳というものを新しくつくりまして、その事務廳が何でも割当事務をやるように見えまするので、それは官僚統制の復活ではないかという議論が起つて來たのでありますけれども、事実は反対でありまして、事務廳の中に置かれる審議会になりますので、割当に間接でありますために、審議会の委員の選任業務その他につきましても、政府の監督が間接に及ぶ、つまり從來のような委員の自主的決定権というものを